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みなし労働時間制(事業場外)

名古屋熱田社会保険労務士事務所がみなし労働時間制(事業場外)についてご説明致します。




みなし労働時間制(事業場外)とは、労働者が出張先で業務を行っている場合や、会社の外で仕事している為、何時から何時まで働いたのかを使用者が正確に把握する事が事実上困難な場合に以下の3つの内のいずれかの時間働いたものとする事である。

①所定労働時間労働したものとみなす

②当該業務を遂行する為に通常の所定労働時間を超えて労働する事が必要な場合は、当該時間を労働したものとみなす

③必要な時間について労使協定が締結された場合には、労使協定で定めた時間を労働したものとみなす

但し、以下の3つの内のいずれかの場合には、みなし労働時間制を適用する事は出来ない。

①社外で何人かのグループで労働する時で、そのメンバーの中に労働時間の管理を行う者がいる場合

②社外での仕事だが、携帯電話等でいつでも連絡が出来る状態であり、随時使用者の指示を受けながら労働している場合

③会社で訪問先や帰社時刻等の当日の業務の具体的指示を受けたのち、社外で指示通りに仕事をし、その後会社に戻る場合




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所がみなし労働時間制(事業場外)についてご説明致しました。

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