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採用内定

名古屋熱田社会保険労務士事務所が採用内定についてご説明致します。




採用内定とは、学校を卒業したら採用すると約束することをいい、内定通知書が学生に届いた時点で、条件付きではあるが労働契約は有効に成立しているとみなされる。

このような労働契約を解約権留保付就労始期付労働契約という。

解約権留保付とは、内定通知書に記載された一定の事由が生じた場合に、会社が一方的に内定を取り消すことができるというもので、

①卒業できなかった

②重要な経歴を偽った

③病気で働けなくなった

④犯罪事件を起こして起訴された

などの理由がこれにあてはまる。

就労始期付労働契約とは、労働契約はすでに成立していて、労使の権利義務も発生しているが、実際に働き始める日が○月○日であるという考え方である。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が採用内定についてご説明致しました。

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