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産前産後休業

名古屋熱田社会保険労務士事務所が産前産後休業についてご説明致します。




産前産後休業とは、女性労働者が出産する場合で、産前6週間(双子以上14週間)の産後8週間の期間、請求し休業する事である。

使用者は請求があった場合は、その期間就業させる事は出来ない。

産前産後休業については、産前は早産等の危険性がある為に出産前の一定期間の休業が必要な事と、産後は母体が妊娠前の状態に回復する為に必要な期間である為、こちらも休業が必要という事で一定の休業期間を定めている。

産前の休業は、健康状態の個人差が大きい為、本人の請求によって与える事となる。決して必ず6週間前から与えなければならないというものではなく、例えば本人が出産予定の1週間前に請求してきたら、1週間前から休業させればよい。

又、とても健康状態が良いから休業の必要はないと本人が判断し、休業を請求してこなければ、休業をさせる必要はない。

それとは対照的に産後休業は強制的である。例え本人が働きたいと申し出てきても、働かせてしまっては労働基準法違反となる。

但し、産後6週間を経過した本人が出社を希望し、尚且つ医師が支障がないと認めた場合には産後休業を2週間早めて出社させる事が出来る。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が産前産後休業についてご説明致しました。

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