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生理休暇

名古屋熱田社会保険労務士事務所が生理休暇についてご説明致します。




生理休暇とは、生理日の就業が著しく困難な女性が申請し休暇を取ることをいう。

労働基準法では、使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を申請した場合は、その者を生理日に就業させてはならないと定めている。

これは、現実に生理日の就業が困難な女性に配慮したものであるから、生理であるだけで当然に休暇を請求できるものではない。

生理休暇を取るためには特別な証明を必要とするわけではなく、生理日に下腹痛、腰痛などにより就業が著しく困難であると本人が判断さえすれば請求する事が出来る。

特に証明を求めなければならない必要があっても、一応の事実を推測出来るなら十分で、医師の診断書等のような厳格な証明を求める事はなく、同僚の簡単な証言程度で足りるとしている。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が生理休暇についてご説明致しました。

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