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代休

名古屋熱田社会保険労務士事務所が代休についてご説明致します。




代休とは、休日労働をさせた後に、その代償措置として事後に業務の閑散な日や本人の希望する日に労働を免除する措置である。

例えば、土曜日と日曜日が休みの会社で日曜日に出勤した代わりに翌日の月曜日を代休として休んだ場合は、月曜日に休んだからといって、日曜日に出社したという事実は消せない。

具体的には日給8000円で働いている人であれば、日曜日に出社した事によって8時間の時間外労働手当(一週一日の休日が確保されている為、休日労働手当とする必要はない)8000円×1.25=10000円を支払う必要がある。

しかしながら、代休として月曜日に休んでいる為、日給の8000円を控除出来る。よって差額の2000円を最終的には支払う必要がある。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が代休についてご説明致しました。

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