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健康診断

名古屋熱田社会保険労務士事務所が健康診断についてご説明致します。




健康診断とは、一般健康診断と特殊健康診断に分かれ、安全衛生法では労働者に健全な労働力を提供して貰う為に使用者に対してこれらの健康診断を労働者に受けさせる事を義務づけている。

一般健康診断は、仕事の種類に関わらず、全ての労働者に対して採用時と年1回定期的に行う事が義務付けられている。

しかし実際には、名古屋熱田社会保険労務士事務所の顧問先の中には、、採用時に行う健康診断(採用時健康診断)や定期的に行う健康診断(定期健康診断)を行っていない愛知・名古屋の中小企業もかなりの割合を占めている。

しかしながら、採用時健康診断はしっかりと行っておいた方が良い。なぜならば、働き出してから病気になったと主張する従業員が出てきた時に、採用時健康診断を行っていれば、本当に働き出してから病気が発症したかが分かるからである。

採用時健康診断は、本来は働き出してから三ヶ月以内に愛知・名古屋の中小企業の経営者様が主体となって行うべきものであるのだが、実際には採用時に従業員主体で受けてきた健康診断の結果を提出させるのが一般的なやり方である。

この時に、経営者と従業員のどちらが採用時健康診断の検査費を払うのかについては、本来は経営者が支払うべきものであるが、実際には、従業員が働き出す前に採用時健康診断を受けに行かせる事が多いため、従業員が支払う事が多い。

名古屋熱田社会保険労務士事務所としては、万が一、従業員が自分が受けてきた採用時健康診断代を愛知・名古屋の中小企業の経営者様に請求してきた場合には、快く支払ってあげたほうが後々の関係が良くなると考えている。

もっとも、入社まもない時点で、採用時健康診断代を経営者に請求してくるような従業員は、モンスター社員化する可能性も高いので、有期契約であるならば契約満了による退職にするのも手ではないかと考えている。

次に定期健康診断についてであるが、これは何も所定労働時間内に行う必要はなく、例えば、従業員の休日に行かせる事も出来る。つまりは定期健康診断の時間を労働時間とする必要はなく、よって賃金支払の義務もない。

名古屋熱田社会保険労務士事務所と顧問契約を結んで下さっている愛知・名古屋の中小企業もその95%以上の会社が、定期健康診断は従業員の休日に行ってもらう等をして、所定労働時間中には行っていない。

特殊健康診断は、有害な業務に従事する労働者に対して配置時と年2回定期的に行う事が義務付けられている。

こちらの特殊健康診断は一般健康診断と違い、特殊健康診断を受けている時間を労働時間とし、賃金支払の義務もある。

尚、一般健康診断も特殊健康診断もその健康診断代については愛知・名古屋の中小企業の経営者様が負担しなくてはならない事になっている。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が健康診断についてご説明致しました。

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