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妊産婦検診

名古屋熱田社会保険労務士事務所が妊産婦検診についてご説明致します。




妊産婦検診とは、妊娠中及び出産後の健康管理の為に産科で受ける健康診査や保健指導の事をいう。

男女雇用機会均等法では、女性が安心して働きながら子供を産む為に、妊娠中及び健康管理の措置について使用者に次のような義務を課している。

①妊娠中及び出産後の女性が健康診査や保健指導を受ける事が出来るようにする事。

②その健康診査や保健指導による医師等の指導事項が守る事が出来るようにする事。

従って使用者は、妊産婦である女性から申出があった場合には、勤務時間の中で健康診査等を受ける為に必要な時間を与えなければならない。

申出があった時に受信の為に確保しなければならない回数は以下の通りである。

(1)妊娠中

①妊娠23週まで=4週間に1回

②妊娠24週から35週まで=2週間に1回

③妊娠36週以後=1週間に1回

(2)出産後1年以内

産後の経過が正常な時は14週に1回であるが、医師等が健康診査等を受ける事を指示した時は、その指示された必要な時間を確保する事が出来るようにする事。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が妊産婦検診についてご説明致しました。

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