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一年単位変形労働時間制

名古屋熱田社会保険労務士事務所が一年単位変形労働時間制についてご説明致します。




一年単位変形労働時間制とは、業務の繁忙期と閑散期を平均するという考え方で、1年間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲であれば、特定の週で40時間を超え、又は、特定の日に8時間を超えて労働させる事が出来る制度である。

名古屋熱田社会保険労務士事務所としては、下記で述べる特定の場合を除き、愛知・名古屋の中小企業が一年単位変形労働時間制を導入する事には、慎重になるべきだと考えている。

変形労働時間制には

①一年単位変形労働時間制

②一ヶ月単位変形労働時間制

③一週間単位非定型的変形労働時間制

④フレックスタイム時間制

があるが、1年の中で繁忙期と閑散期がはっきりしているのであれば、一年単位変形労働時間制が最適である。

それは、繁忙期には長い労働時間を設定し、閑散期には短い労働時間を設定する等、年間を通して労働時間を弾力的に運用する事が出来るからである。

反対に言えば、上記のような愛知・名古屋の中小企業でないならば、一年単位変形労働時間制の導入はよく考えて行うべきであると、名古屋熱田社会保険労務士事務所は考えている。

なぜかと言うと、それは残業時間の計算がとても煩雑になってしまうのと、年間の所定労働時間をしっかりと設定しなくてはならない為に労務管理がとても大変であるからである。

実施の条件としては

①就業規則に規定する事

②労使協定の締結と届出

が必要となる。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が一年単位変形労働時間制についてご説明致しました。

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