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メルマガ【第5号】



◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆


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『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!

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【著者】 社会保険労務士 小坂健太



【号数】 第5号 2018.11.13発行

【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
      http://nagoya-atutasr.com/

【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
     その他過去に名刺交換させて頂いたお客様

【発行日】第2、第4火曜日




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今週の目次

● 労働法・・・
  就業規則について

● 助成金・・・
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

● 話題の内容・・・
  継続雇用年齢「70歳」への引き上げへ法整備を指示 中途採用の拡大も官民で目指す




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● 労働法・・・
  就業規則について


就業規則とは、従業員数(パートやアルバイト等も含む)10名以上の企業であれば、個人事業・法人経営を問わず作成する事が法律により義務付けられているものである。

又、作成さえしておけばいいという訳ではなく、作成後に労働基準監督署に届け出て、その後、従業員全員に周知徹底し、いつでも誰でも見れる場所に保管しておく必要がある。

就業規則の簡単な作成方法としては、厚生労働省の発表しているモデル就業規則を活用するという手がある。

とは言え、この方法をとったとしても、労務管理に関する専門的知識がなければ内容に矛盾が生じてしまったり、従業員と会社の間で問題が起きた時に会社が負けたり損をしてしまう就業規則が出来てしまう為、会社が危機に陥らないような就業規則を作成する事は中小企業経営者にはまず不可能であると言ってよい。

その為、結果的には専門家である社会保険労務士に作成を依頼する事となるのだが、依頼する社会保険労務士によって値段・完成度にかなりの差が出るのが事実である。

名古屋熱田社会保険労務士事務所では、厚さ2cm程もある専門的な就業規則を格安(他社の1/3程度の値段)で提供している為、それを活用しても良いと思う。

尚、就業規則に記載する事項にも決まりがあり、以下の内容は全ての企業で記載する必要がある。

(1)労働時間に関すること

1.始業、終業の時刻
2.休憩時間
3.休日
4.休暇(年次有給休暇、育児休業、生理休暇など)
5.交替勤務の場合は交替勤務について

(2)賃金に関すること

1.賃金(基本給や各手当)の決定方法
2.賃金の計算方法
3.賃金の支払の方法
4.賃金の締切日
5.賃金の支払日
6.昇給について

(3)退職に関すること

1.退職、解雇、定年の事由
2.退職、解雇、定年の際の手続き

以下の事項は定めがある場合には必ず記載しなくてはならない項目である。

1.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期に関すること
2.退職手当を除く臨時の賃金等(賞与、臨時の手当等)及び最低賃金額に関すること
3.労働者の食費、作業用品費その他の負担に関すること
4.安全及び衛生に関すること
5.職業訓練に関すること
6.災害補償及び業務外の負傷や病気の扶助に関すること
7.表彰及び制裁の種類及び程度に関すること
8.この外、当該事業場の労働者すべてに適用される定めをする場合においては、これに関すること

ちなみに、名古屋熱田社会保険労務士事務所の作成する就業規則は以下のようにかなり本格的な物であり、従業員と問題が起こっても会社が危機に陥らず得をする事ができるようなものとなっている。

(1)正社員就業規則 65条程度
(2)正社員賃金規定 20条程度
(3)契約社員就業規則 60条程度
(4)契約社員賃金規定 15条程度
(5)パートタイマー就業規則 60条程度
(6)パートタイマー賃金規定 15条程度
(7)服務規程 2条30項目程度
(8)ハラスメント防止規程 10条程度
(9)育児・介護休業規程 24条程度

これらが全て揃った基本プランが49,800円(税別)となっている。





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● 助成金・・・
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について


現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。

お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。

どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。

そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。

そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。




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● 話題の内容・・・
  継続雇用年齢「70歳」への引き上げへ法整備を指示 中途採用の拡大も官民で目指す


平成30年10月22日、首相官邸において、「第20回未来投資会議」が開催されました。

今回の会議では、高齢者雇用促進及び中途採用拡大・新卒一括採用見直しなどについて議論が行われました。
その議論を踏まえ、安倍総理は次のようにコメントしています。

●65歳以上への継続雇用年齢の引上げについては、70歳までの就業機会の確保を図り、高齢者の希望・特性に応じて、多様な選択肢を許容する方向で検討したいと思います。

来年の夏までに決定予定の実行計画において具体的制度の方針を決定した上で、労働政策審議会の審議を経て、早急に法律案を提出する方向で検討したいと考えています。茂木大臣、根本大臣を始め関係閣僚は、これに向けた検討を進めていただきたいと思います。

●中途採用、これはキャリア採用と言ってもいいことだと思いますが、キャリア採用拡大・新卒一括採用見直しについては、企業による評価・報酬制度の見直しが必要です。

加えて、政府としては大企業に対し、キャリア採用比率の情報公開を求めるといった対応のほか、私自身も先頭に立って、熱心な大企業を集めた協議会を創設し、運動を展開していきたいと思います。その際、中途採用を大企業が拡大していくことによって、中小企業が受ける影響等、様々な課題についてもしっかりと留保しながら進めていきたいと思いますので、産業界の御協力をよろしくお願いします。

継続雇用年齢の引上げ(70歳まで)については、高年齢者雇用安定法の改正が必要となりますので、直ちに対応が必要というわけではないですが、数年後には実現することになりそうです。

人手不足対策として、既に継続雇用年齢を65歳を超える年齢に引き上げている企業もありますので、そのような事例を参考にしつつ、各企業においても早めに検討を進めておいた方がよいかもしれませんね。






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●名古屋熱田社会保険労務士事務所
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助成金について詳しく記載されているHPで、助成金特化型である名古屋熱田社会保険労務士事務所の助成金に対する理念等も記載されております。

●全国歯科医院助成金センター
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歯科医院に特化して助成金について詳しく記載されているHPです。弊事務所は助成金に限らず、歯科医院の顧問先(労働・社会保険手続代行をさせて頂くお客様)が特に多いのも特徴です。




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