▶  ホーム  ▶ 無料メルマガ  ▶ メルマガ【第21号】~【第30号】 ▶ メルマガ【第24号】 

メルマガ【第24号】



◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆

_______________________________________________________________________________

『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!

_______________________________________________________________________________


【著者】 社会保険労務士 小坂健太




【号数】 第24号 2019.11.26発行

【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
      http://nagoya-atutasr.com/

【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
     その他過去に名刺交換させて頂いたお客様

【発行日】第2、第4火曜日




◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


今週の目次

● 《 労働法 》
  休憩時間ついて

● 《 助成金 》
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

● 《 話題の内容 》
  社会保険被用者の適用拡大の可能性について




◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


● 《 労働法 》

  休憩時間について


名古屋熱田社会保険労務士事務所が休憩時間についてご説明致します。



休憩時間とは、従業員が労働から完全に開放され、自由に行動する事が出来る時間の事であり、仕事の途中にとる休憩の事を言う。

この休憩時間は労働基準法により従業員に取らせる最低時間数が決められている為、愛知・名古屋の社長は最低でもこの決められた時間数以上の時間を各従業員に休憩時間としてとらせる必要がある。

具体的には、6時間を超えて働く(実労働時間)の場合には45分以上、8時間を超えて働く場合には60分以上の休憩時間を取らせる必要がある。

ここでポイントなのは、「超えて働く」という言葉である。
決して「以上働く」ではないのである。

つまりは6時間ピッタリで仕事が終わる場合は休憩はなしでよいし、8時間ピッタリで終わる場合は45分の休憩でも良いのである。

しかしながら、例えば6時間ピッタリの予定だからと休憩なしでシフトを組んだ場合、もし残業をして6時間を1分でも超えた場合には45分の休憩を取らせる必要がある点を気を付けなくてはならない。

もし残業になる事になった場合は急遽45分の休憩を取らせる必要がある。
勿論、仕事の途中で取らせる必要がある為、6時間働いてから45分休憩させて、それから残業という形になる為、従業員の拘束時間も増えて大変面倒な事となる。

そこで名古屋熱田社会保険労務士事務所では、6時間勤務予定の場合は初めから45分以上休憩とし、8時間勤務予定の場合は初めから1時間以上休憩とする事をお勧めしている。



以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が休憩時間についてご説明致しました。





◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


● 《 助成金 》

  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について


現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。

お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。

どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。

そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。

そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。




◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


● 《 話題の内容 》

  社会保険被用者の適用拡大の可能性について


首相官邸において「全世代型社会保障検討会議(第3回)」の資料が公表されました。


今回の検討会議では、中小企業の代表者(商工会議所)、労働者の代表者(日本労働組合総連合会)等からのヒアリングが行われました。


政府は、年金制度の支え手を増やすといった目的で、短時間労働者(具体的には週所定労働時間20時間以上の者)への社会保険の適用拡大をさらに進めようとしています。

具体的には、企業の規模要件(現行は、原則として従業員数501人以上)を緩和する方向で話が進んでいます。

つまりは、従業員数の少ない愛知・名古屋の中小企業或いは零細企業にまで週所定労働時間が20時間以上の従業員について社会保険に加入させるようにするようにしようとしているのです。

これについて、中小企業の代表者側は慎重な議論を求めており、反対しています。
一方、労働者の代表側は賛成しているようです。

たしかに、このままいけば近い将来に健康保険や厚生年金の制度は破綻する事でしょう。
破綻とは、しっかりと40年社会保険を支払っても、老後に必要な分の年金を月々貰えない事を指します。

しかしながら、働くのは夫の扶養内でというパート女性が多いのも名古屋熱田社会保険労務士事務所では感じております。

労働者側の代表はこれらのパートも社会保険に加入させる事に賛成のようですが、どの程度の数のパート女性がこれを喜ぶのか疑問ではあります。

とはいえ、このままの社会保険料の徴収では年金制度そのものが破綻する可能性が非常に高い為、破綻するぐらいならパート女性等にも社会保険に加入してもらった方が、結果将来的にはパート女性等にとっても良いのかもしれません。

大変難しい問題ではありますが、今のところの流れですと徐々に中小企業や零細企業も週所定労働時間が20時間以上のパートが社会保険に加入しなくてはならない事となりそうです。



◆◆◆◆名古屋熱田社会保険労務士事務所運営HP◆◆◆◆


■ 名古屋熱田社会保険労務士事務所
  http://nagoya-atutasr.com/

『格安』『高サービス』『手続ラクラク』を3本柱に、労働・社会保険手続代行(手続顧問)、助成金申請代行、就業規則作成、給与計算等を行っております。名古屋でも最安値級でありながら最高クラスのサービスを誇っております。


■ 名古屋助成金申請センター(愛知)
  http://nagoya-jyoseikincenter.com/

助成金について詳しく記載されているHPで、助成金特化型である名古屋熱田社会保険労務士事務所の助成金に対する理念等も記載されております。


■ 全国歯科医院助成金センター
  http://www.sika-jyoseikincenter.com/index.html

歯科医院に特化して助成金について詳しく記載されているHPです。弊事務所は助成金に限らず、歯科医院の顧問先(労働・社会保険手続代行をさせて頂くお客様)が特に多いのも特徴です。




◆◆◆◆◆◆◆税理士(公認会計士)、弁護士ご紹介のお知らせ◆◆◆◆◆◆◆


弊事務所では本当に信用に足る税理士(公認会計士)と弁護士とのみ業務提携をさせて頂いております。

自社の利益は二の次に考え、自社の業務が煩雑になろうとうもお客様の事を第一に考えるような税理士(公認会計士)や弁護士です。

なかなかそのような人物はいない為、それぞれ1社ずつとしか提携をしていないぐらいです。

節税は勿論、お客様とのコミュニケーションに優れた税理士(公認会計士)。
労働法に強く、責任感にあふれた弁護士。

上記のような税理士(公認会計士)や弁護士をお探しの方は、お気軽にご相談下さい。
無料でご紹介させて頂きます。




◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

_______________________________________________________________________________

このメールは送信専用メールアドレスから配信されております。配信停止をご希望の方は以下の方法でお願い申し上げます。


「まぐまぐ!」でご登録の方は下記より
http://www.mag2.com/

「melma!」でご登録の方は下記より
http://melma.com/

上記以外の方は「配信停止希望」と明記の上、下記までメールをお願い申し上げます。
nagoya.atuta@gmail.com


著作権は名古屋熱田社会保険労務士事務所または情報提供者に帰属するため、商業目的としての掲載記事の無断転載・転用を禁じます。但し、商業目的としない社内メールや会議資料としての利用については問題ありません。

Copyright(C) 2018-2019 名古屋熱田社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.

_______________________________________________________________________________

【名古屋熱田社会保険労務士事務所のその他の情報】