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メルマガ【第20号】



◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆

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『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!

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【著者】 社会保険労務士 小坂健太




【号数】 第20号 2019.8.13発行

【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
      http://nagoya-atutasr.com/

【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
     その他過去に名刺交換させて頂いたお客様

【発行日】第2、第4火曜日




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今週の目次

● 《 労働法 》
  解雇(懲戒)について

● 《 助成金 》
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

● 《 話題の内容 》
  令和元年10月1日からの最低賃金額について




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● 《 労働法 》

  一斉休憩の適用除外に関する労使協定について


名古屋熱田社会保険労務士事務所が解雇(懲戒)についてご説明致します。



懲戒解雇とは、従業員が就業規則に記載されている従業員が守るべき事を守らなかった事を理由に、従業員と会社との雇用契約を終了させる事である。

雇用保険の離職票を辞める従業員に発行する時等に、その従業員が辞める理由を記入する欄がありますが、この懲戒解雇は、従業員の責による解雇という事になります。

どのような場合が懲戒解雇にあたるのかについては、その会社の就業規則がとても重要になります。その為、名古屋熱田社会保険労務士事務所の作成する就業規則は、普通解雇と懲戒解雇の欄にかなり工夫を凝らしてあります。

愛知・名古屋の社会保険労務士が作る専門的な就業規則には、懲戒解雇がどういった場合に行われるかについて記載されているのが通常なのですが、大概の場合は、普通解雇ではすまされない程、会社や他の従業員に迷惑をかけた場合に懲戒解雇となるような内容が通常です。

懲戒解雇について名古屋熱田社会保険労務士事務所は異常な程ひどい事を従業員が行った場合でない限りは、いきなりは行わないべきであると考えています。

どういう事かと言いますと、懲戒解雇は懲戒処分の中でも最も重い処分ですから、懲戒解雇を行う前にもう少し軽い処分から始めるべきだと考えているのです。

例えば、最初は訓戒(始末書を提出させる)を数度行い従業員に注意をするようにし、それでも改善されない場合は、次に減給(給料の一部をカットする)を行い、その上でも改善されない時の最後の手段として懲戒解雇とするべきです。

なぜならば、従業員がしっかりと就業規則を守って就業する義務があるのと同じように、会社も従業員を教育していく事が必要と裁判によりみなされているからです。

その為、従業員に訓戒(始末書を提出させる)を行いしっかりと注意をする事をしないまま、いきなり懲戒解雇とするような場合には、会社が従業員の教育義務を怠ったと見なされかねません。

いわゆる、解雇権乱用法理が適用される場合がある為、名古屋熱田社会保険労務士事務所と顧問契約を結んでいる愛知・名古屋の中小企業の経営者様には、懲戒解雇は順を追って慎重に行っていくようにさせて頂いております。

従業員が辞める(辞めさせる)時の種類として、すぐ思いつくのは解雇と退職だと思います。

しかしその状況に応じて、この解雇と退職もさらに細かく見ることが出来、それにより会社が有利になったり不利になったりするので気をつけましょう。

例えば、解雇では普通解雇、懲戒解雇、整理解雇とあります。退職では、自己都合による退職、会社都合による退職、定年による退職等があります。



以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が解雇(懲戒)についてご説明致しました。
関する労使協定についてご説明致しました。




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● 《 助成金 》

  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について


現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。

お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。

どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。

そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。

そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。




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● 《 話題の内容 》

  令和元年10月1日からの最低賃金額について



7月31日に開催された「第54回中央最低賃金審議会」で答申された、令和元年度の地域別最低賃金額改定の目安についてその内容が厚生労働省から公表されました。

今年度の目安で示された引上げ額は、最高28円(Aランク)~最低26円(Dランク)、全国加重平均では「27円」(昨年度は26円)となっています。

これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。

今後はこの答申を参考にしつつ、各都道府県労働局長が令和元年10月1日以降の地域別最低賃金額を決定することとなります。

目安どおりに改定されると、愛知県であれば926円となる予定です。

また、最も高い東京都は1,013円(現行は985円)、それに次ぐ神奈川県は1,011円(現行は983円)となり、初めて1,000円を超える地域が誕生することになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06020.html




◆◆◆◆名古屋熱田社会保険労務士事務所運営HP◆◆◆◆


■ 名古屋熱田社会保険労務士事務所
  http://nagoya-atutasr.com/

『格安』『高サービス』『手続ラクラク』を3本柱に、労働・社会保険手続代行(手続顧問)、助成金申請代行、就業規則作成、給与計算等を行っております。名古屋でも最安値級でありながら最高クラスのサービスを誇っております。


■ 名古屋助成金申請センター(愛知)
  http://nagoya-jyoseikincenter.com/

助成金について詳しく記載されているHPで、助成金特化型である名古屋熱田社会保険労務士事務所の助成金に対する理念等も記載されております。


■ 全国歯科医院助成金センター
  http://www.sika-jyoseikincenter.com/index.html

歯科医院に特化して助成金について詳しく記載されているHPです。弊事務所は助成金に限らず、歯科医院の顧問先(労働・社会保険手続代行をさせて頂くお客様)が特に多いのも特徴です。




◆◆◆◆◆◆◆税理士(公認会計士)、弁護士ご紹介のお知らせ◆◆◆◆◆◆◆


弊事務所では本当に信用に足る税理士(公認会計士)と弁護士とのみ業務提携をさせて頂いております。

自社の利益は二の次に考え、自社の業務が煩雑になろうとうもお客様の事を第一に考えるような税理士(公認会計士)や弁護士です。

なかなかそのような人物はいない為、それぞれ1社ずつとしか提携をしていないぐらいです。

節税は勿論、お客様とのコミュニケーションに優れた税理士(公認会計士)。
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