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メルマガ【第19号】



◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆

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『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!

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【著者】 社会保険労務士 小坂健太




【号数】 第19号 2019.6.11発行

【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
      http://nagoya-atutasr.com/

【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
     その他過去に名刺交換させて頂いたお客様

【発行日】第2、第4火曜日




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今週の目次

● 《 労働法 》
  一斉休憩の適用除外に関する労使協定について

● 《 助成金 》
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

● 《 話題の内容 》
  名ばかり管理職に対する残業代未払いについて




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● 《 労働法 》

  一斉休憩の適用除外に関する労使協定について


名古屋熱田社会保険労務士事務所が一斉休憩の適用除外に関する労使協定についてご説明致します。



一斉休憩の適用除外に関する労使協定とは、本来、従業員全員に一斉に与えなくてはならない休憩時間を別々の時間に与える事が出来るようにする為に結ぶ労使協定である。

この協定をしっかりと結んでいる会社は、例え社会保険労務士と顧問契約をしている愛知・名古屋の中小企業であっても少ないが、一度結んでしまえば毎年自動更新する事が出来るため、名古屋熱田社会保険労務士事務所としてはしっかりと締結しておく事をお勧めする。

愛知・名古屋の商社のような業種、いわゆる一般的に従業員がサラリーマンと呼ばれるような会社は、所定労働時間が従業員全員同じであり、休憩時間も全員一斉の時間(主に12時から13時)に取ることが多いが、シフト制勤務の会社等は出退勤の時間が従業員によってばらばらである為、このように同じ時間に休憩を取ることが難しくなる。

名古屋熱田社会保険労務士事務所の顧問先で言えば、飲食店、接客業、美容業等は休憩時間がまずバラバラであると考えて良いかと思う。

そのような場合には、この一斉休憩の適用除外に関する労使協定を従業員代表者と結び、従業員にそれぞれが違う時間に休憩時間を取る事が出来るようにする事が出来る。

勿論、休憩時間に関する大原則からは外れる事が出来ず、実労働時間が6時間を超える場合には45分の、8時間を超える場合には1時間の休憩を取らせる必要はあるので気をつけなくてはならない。

この労使協定を締結しておかないと、例え、シフト制勤務であっても従業員全員が同じ時間に休憩を取る必要が出てきて、会社の運営に支障をきたす為、名古屋社会保険労務士事務所では手続顧問契約をして下さっているお客様には、しっかりとこの労使協定を締結させて頂いている。



以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が一斉休憩の適用除外に関する労使協定についてご説明致しました。




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● 《 助成金 》

  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について


現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。

お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。

どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。

そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。

そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。




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● 《 話題の内容 》

  名ばかり管理職に対する残業代未払いについて



「スポーツ動画の有料ネット配信サービスを運営する会社が、元社員に違法な残業をさせていたとして、労働基準監督署が是正勧告をしていた」といった報道がありました。
内容的には、次の2つです。

1、裁量労働時間制というのをしっかりと導入出来ていなかったにも関わらず、残業代をしっかりと払われていなかった。
2、実際には管理監督者ではないのにも関わらず、残業代をしっかりと払われていなかった。

以上の2点ですが、今回は2の管理監督者について見ていきましょう。

管理監督者とは、一言でいえば、残業をしたとしても残業代が支払われない者の事です。
そこで社長達がすぐ思い浮かぶのは「うちの部長なんかは管理職なんだから、じゃあ残業を支払う必要はないな。」等かと思います。

しかしながら、上記の管理監督者とは、いわゆる部長、課長等の肩書があれば当てはまるというものではないのです。
具体的には以下の3点を全て満たす場合にのみ管理監督者としてみなされるのです。

1、会社の経営方針に関われる事
例えば、採用・解雇・人事評価・今後の経営方針等について、社長と一緒になって決める事が出来る必要があります。

2、所定労働時間にしばられない事
例えば、欠勤したり遅刻したり早退したり等を自由にする権限をもっている必要があります。勿論、その場合でも給料は減らず完全月給制である必要があります。

3、管理監督者としてそれ相応の賃金をもらっている事
例えば、実際の給料を時給換算した時に一般的な従業員と給料面で大差がないようではいけません。

上記3点全てを満たした場合にのみ管理監督者としてみなされ、残業代を支払う必要がないのです。

果たして、普通の会社においてこの3点を満たしている従業員等いるでしょうか?
下手をしたら小企業であれば、例え役員であっても仕事が忙しくて、自由な時間に出社したり退社する事が出来ずに、上記2に引っかかる役員もいるぐらいではないでしょうか?

このように管理監督者とみなして残業代を払わない事とするのはとても難しい事であり、まず不可能なのです。

つまりは、例え部長や課長等の役職者であっても、大概は残業代を支払う必要があるのです。

昨今は未払い残業について従業員もよく知っておりますし、弁護士や司法書士等が未払い残業代を会社に請求する事を生業としていますので、会社を守る為にも社長は管理監督者の取り扱いについては気を付けていくべきかと考えられます。





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●名古屋熱田社会保険労務士事務所
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助成金について詳しく記載されているHPで、助成金特化型である名古屋熱田社会保険労務士事務所の助成金に対する理念等も記載されております。

●全国歯科医院助成金センター
  http://www.sika-jyoseikincenter.com/index.html

歯科医院に特化して助成金について詳しく記載されているHPです。弊事務所は助成金に限らず、歯科医院の顧問先(労働・社会保険手続代行をさせて頂くお客様)が特に多いのも特徴です。




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