メルマガ【第18号】
◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆
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『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!
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【著者】 社会保険労務士 小坂健太
【号数】 第18号 2019.5.27発行
【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
http://nagoya-atutasr.com/
【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
その他過去に名刺交換させて頂いたお客様
【発行日】第2、第4火曜日
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今週の目次
● 《 労働法 》
一ヶ月単位変形労働時間制について
● 《 助成金 》
キャリアアップ助成金(正社員化コース)について
● 《 話題の内容 》
70歳まで働く時代の到来について
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● 《 労働法 》
一ヶ月単位変形労働時間制について
名古屋熱田社会保険労務士事務所が一ヶ月単位変形労働時間制についてご説明致します。
一ヶ月単位変形労働時間制とは、一ヶ月を平均し、1週間あたり40時間を超えなければ、特定の週に40時間を超え、又は特定の日に8時間を超えて労働させる事の出来る制度である。
名古屋熱田社会保険労務士事務所が手掛ける就業規則では、大体の割合であるが、通常の所定労働時間制が5、一ヶ月単位変形労働時間制が4、一年単位変形労働時間制が0.5、フレックスタイム時間制が0.5ぐらいの割合で、愛知・名古屋の中小企業から就業規則作成の依頼がくる。
変形労働時間制には
1、一年単位変形労働時間制
2、一ヶ月単位変形労働時間制
3、一週間単位非定型的変形労働時間制
4、フレックスタイム時間制
があるが、1ヶ月の中で繁忙期と閑散期がはっきりしている場合や、シフト制等により毎日の所定労働時間に差をつけたい場合等には一ヶ月変形労働時間制が最適である。
それは、繁忙期には長い労働時間を設定し、閑散期には短い労働時間を設定する等、1ヶ月を通して労働時間を弾力的に運用する事が出来るからである。
愛知・名古屋の中小企業から、名古屋熱田社会保険労務士事務所が就業規則作成の依頼を受けた場合には、主に、飲食店・接客業・美容業等がこの一ヶ月単位変形労働時間制を導入する事が多い。
実施の条件としては就業規則に規定するか、労使協定を締結する事が必要となる。
シフト制等で具体的にはどのようにシフトを組むことになるかと言うと、所定労働時間の1ヶ月の総時間が、31暦日の月は177時間、30暦日の月は171時間、29暦日の月(うるう年の2月)は165時間、28暦日の月は160時間となるようにシフトを組む。
残業代の計算方法としては、それぞれの日の予定労働時間を超えた場合(例えば5月1日が6時間の予定労働時間の場合で、実際の労働時間が7時間であった時等は1時間が)その時間分が残業代として発生する。
法律本来の、1ヶ月変形労働時間制の残業代の計算方法はとても複雑であり実用的では無い為、実際には上記のように残業代を支払うようにすると良いと名古屋熱田社会保険労務士事務所としては考える。勿論、上記の方法で法律は遵守出来ている。
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が一ヶ月単位変形労働時間制についてご説明致しました。
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● 《 助成金 》
キャリアアップ助成金(正社員化コース)について
現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。
お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。
どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。
そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。
そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。
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● 《 話題の内容 》
70歳まで働く時代の到来について
「未来投資会議」にて、高齢者雇用促進について議論が行われました。
議長である安倍総理は、「人生100年時代を迎えて、元気で意欲ある高齢者の方々にその経験や知恵を社会で発揮していただけるよう、70歳までの就業機会の確保に向けた法改正を目指す」と話しています。
具体的には、70歳まで働く事が出来るように法律を整理していくというもので、具体的には次のようなものが示されています。
1、 定年廃止
2、 70歳までの定年延長
3、 継続雇用制度導入(現行65歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継続雇用を含む)
4、 他の企業(子会社・関連会社以外の企業)への再就職の実現
5、 個人とのフリーランス契約への資金提供
6、 個人の起業支援
7、 個人の社会貢献活動参加への資金提供
上記のような選択肢を提示したようですが、実際には上記5~7を行える企業はまずないでしょう。
そして4についても、大企業或いは中小企業の中でもかなりの規模でなくては行えないのではないでしょうか。
そうなりますと、実際に企業がとれる選択肢は以下の3つになります。
1、 定年廃止
2、 70歳までの定年延長
3、 継続雇用制度導入(現行65歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継続雇用を含む)
上記を見て頂ければ分かるように、要するに実際の定年を引き上げるといった内容になっております。
少子高齢化が進んでいきますので、一概に企業にとって悪い法改正となるとは限らないかとも思います。
なお、「70歳までの就業機会の確保に伴い、年金支給開始年齢の引上げは行わない。他方、年金受給開始年齢を自分で選択できる範囲(現在は70歳まで選択可)は拡大する。」としています。
しかしながら、そうは言っても現実的には現在は年金支給が60歳から65歳に引き上げられている状態です。
本当に年金支給年齢が引き上げられないのかは何とも言えないのではないかと思います。
年金受給年齢の更なる引き上げについては、特に今後の動向に注目する必要がありそうです。
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