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メルマガ【第15号】



◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆

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『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!

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【著者】 社会保険労務士 小坂健太



【号数】 第15号 2019.4.9発行

【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
      http://nagoya-atutasr.com/

【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
     その他過去に名刺交換させて頂いたお客様

【発行日】第2、第4火曜日




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今週の目次

● 《 労働法 》
  育児介護休業等の適用除外の労使協定について

● 《 助成金 》
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

● 《 話題の内容 》
  新入社員へのケアについて




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● 《 労働法 》

  育児介護休業等の適用除外の労使協定について


名古屋熱田社会保険労務士事務所が育児介護休業等の適用除外に関する労使協定についてご説明致します。






育児介護休業等の適用除外に関する労使協定とは、本来、正社員であれば誰でも取ることが出来る育児休業や介護休業等を、ある一定の者以上でなくては休業を取ることが出来なくする事が出来る労使協定である。

名古屋熱田社会保険労務士事務所では、法律上最低限の者だけに育児休業や介護休業を取らせるのが、愛知・名古屋の中小企業にとって良いという方針の社会保険労務士事務所である為、この協定は結んでおくべきだと考えている。

勿論、ある一定の者の基準を会社が完全に自由に決めていいわけではなく、育児・介護休業法により以下の基準より、労働者にとって不利となるように取り決める事は出来ない。

育児休業の適用除外者

(1)入社1年未満の者
(2)申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の者

介護休業の適用除外者

(1)入社1年未満の者
(2)申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の者

所定外労働免除・育児短時間勤務・介護短時間勤務の適用除外者

(1)入社1年未満の者
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の者

子の看護休暇・介護休暇の適用除外者

(1)入社6ヶ月未満の者
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の者

以上が条件であるが、勿論これより従業員にとって有利な内容であればそれでも良い。しかしながら、愛知・名古屋の中小企業にとっては、法律上最低限の内容が良いと思われる為、名古屋熱田社会保険労務士事務所としては以上のような内容をお勧めする。

この労使協定を締結しておかないと、正社員や無期契約の契約社員・パートタイマーであれば、例え入社1日目であっても1歳に満たない子を養育している者であれば育児休業の取得を申し出る事が出来る為、名古屋社会保険労務士事務所では手続顧問契約をして下さっているお客様には、しっかりとこの労使協定を締結させて頂いている。






以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が育児介護休業等の適用除外に関する労使協定についてご説明致しました。





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● 《 助成金 》

  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について


現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。

お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。

どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。

そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。

そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。




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● 《 話題の内容 》

  新入社員へのケアについて

厚生労働省が運営するサイト「こころの耳」で「4月 新入社員へのケア」が公表されました。

私も見てみましたが、弊事務所がお勧めしている内容とほぼ同じであり、大変効果がある内容となっていますので、以下で弊事務所の見解も含めた内容をご紹介させて頂きます。

1、新入社員が出社したら、上司や先輩の方から、毎朝、「〇〇さん、おはようございます」としっかり相手の名前を呼んで、相手の目を見てこちらから挨拶をしましょう。

ポイント
・笑顔で明るく挨拶をする事
・「もう名前を覚えてくれているんだ」と新入社員に思ってもらう為に、上司や先輩から挨拶する事
・新入社員を尊重している気持ちを伝える為に、しっかりと目を見て挨拶する事

2、新入社員が上司や先輩に質問しても大丈夫な時間帯、もしくはサインを必ず設けましょう。

ポイント
・新入社員は覚える事が沢山ある為、すでに説明した事も一回で覚えていなくても当然の為、すでに説明した事を質問してきても、笑顔で優しく再度説明してあげる事。
・新入社員が上司や先輩に質問する事は勇気のいる事なので、質問時間を上司や先輩の方から設けて、新入社員が質問しやすい雰囲気にする。
・質問時間以外でも急ぎの内容であれば、遠慮なく質問して良いと伝えておく事。

3、注意したい時は、理由を添えて、愛のエッセンスを必ず加えましょう。

ポイント
・注意する事は大事であるが、新入社員が気落ちしたりショックを受けすぎないように「○○だと思ってやってくれたんだよね。ありがとう。だけど次からは○○のようにしていこうか。」と愛情を感じてもらえるような注意の仕方をする。
・新入社員が、上司や先輩の気分で注意してきたと思わないように、注意する理由を必ず伝えるようにする。
・「飴と鞭」という言葉があるように、注意をしたらその後に何かしら褒める事を忘れないようにする。褒める事はほんの些細な事でも良いので、新入社員が「気を使ってくれているんだ。ありがたい。」と感じてくれれば褒める内容はどんな事でも良い。

上記の事を意識して新入社員に接するように、上司や先輩に社長が指導していけば、新入社員の離職率が減るだけではなく、職場全体の雰囲気も良くなって会社全体の離職率を減少させる事が出来るので、社長は是非ともこれらのマニュアルを作成して新入社員が入る度に在籍従業員に配るようにしましょう。




◆◆◆◆名古屋熱田社会保険労務士事務所運営HP◆◆◆◆


●名古屋熱田社会保険労務士事務所
  http://nagoya-atutasr.com/

『格安』『高サービス』『手続ラクラク』を3本柱に、労働・社会保険手続代行(手続顧問)、助成金申請代行、就業規則作成、給与計算等を行っております。名古屋でも最安値級でありながら最高クラスのサービスを誇っております。

●名古屋助成金申請センター(愛知)
  http://nagoya-jyoseikincenter.com/

助成金について詳しく記載されているHPで、助成金特化型である名古屋熱田社会保険労務士事務所の助成金に対する理念等も記載されております。

●全国歯科医院助成金センター
  http://www.sika-jyoseikincenter.com/index.html

歯科医院に特化して助成金について詳しく記載されているHPです。弊事務所は助成金に限らず、歯科医院の顧問先(労働・社会保険手続代行をさせて頂くお客様)が特に多いのも特徴です。




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