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メルマガ【第13号】



◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆

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『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!

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【著者】 社会保険労務士 小坂健太



【号数】 第13号 2019.3.12発行

【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
      http://nagoya-atutasr.com/

【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
     その他過去に名刺交換させて頂いたお客様

【発行日】第2、第4火曜日




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今週の目次

● 《 労働法 》
  残業(一見して無駄だと分かる残業)について

● 《 助成金 》
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

● 《 話題の内容 》
  年次有給休暇の時季指定義務について




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● 《 労働法 》

  残業(一見して無駄だと分かる残業)について


名古屋熱田社会保険労務士事務所が残業(一見して無駄だと分かる残業)についてご説明致します。




残業(一見して無駄だと分かる残業)とは、大まかに下記の5種類に分類される。無駄な残業である為、会社としては放置しておかずにしっかりと対処するべきである。対処法としては残業許可制の導入等がある。

1、生活残業
生活費を稼ぐ為にする残業。対処法として給料を上げてあげるわけにもいかない為、不必要な残業はしないようにと指導するしか手がない。

2、罰ゲーム残業
優秀な人が長い時間働いているので、自分が帰る事が出来ずにする残業。対処法としては上長が残業をすれば優秀になる訳ではない事を説明する事が必要。

3、付き合い残業
上司や同僚が帰らないので、自分も帰らない残業。対処法としては上長が自分の仕事が終わった者は即座に帰るようにと指導する事が必要。

4、ダラダラ残業
仕事の密度が薄くて、その分を補うためにする残業。対処法としては仕事中に上長が目を光らせ、仕事の能率をあげさせる事が必要。

5、なりゆきまかせ残業
予測や準備を事前にしておかないで、納期や締切直前に忙しくなってする残業。対処法としては会社がどのようなタイミングでどの仕事をするかをスケジュール化するぐらいしか手がない。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が残業(一見して無駄だと分かる残業)についてご説明致しました。






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● 《 助成金 》

  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について


現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。

お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。

どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。

そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。

そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。




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● 《 話題の内容 》

  年次有給休暇の時季指定義務について


年次有給休暇とは、週30時間以上働く従業員であれば入社6カ月後に10日が従業員に与えられ、週30時間未満働く従業員であれば、週に働く日数により比例した日数が従業員に与えられる制度であり、いわゆる有給と呼ばれるものです。

この有給ですが、これまでは有給を取るも取らないも従業員の自由だとされてきましたが、平成31年(今年)4月1日からは、企業が率先して従業員に有給を取らせて必ず年間5日以上従業員それぞれに取らせる事が義務化されました。

この義務を果たさない場合は、30万円以下の罰金刑となってしまいます。

5日を取らせなくてはならないとは言いましても、例えば従業員が自らの意思で有給を3日取ったとしましたら、会社は残りの2日間を指定して有給を取らせれば良い形となります。

つまりは、「とにかく毎年5日間以上は従業員に有給を取らせてね」と、いう事なのです。

この義務を果たすのにピッタリなのが「年次有給休暇の計画的付与」という制度です。

会社が従業員全員に一斉に有給を与えて会社自体を休みにする日を、5日間会社側が指定出来るのです。

この計画的付与の良い点は、会社を休みにする事が出来る点です。

ちびちびと色々な日に従業員に有給を取られてしまうと会社の運営に支障が出てしまう場合もありますので、それならばいっそのこと全員同時に有給を取って会社を休みにしてしまった方が効率がいい場合も多いのです。

まだ「年次有給休暇の計画的付与」の制度を導入してない会社は、導入を検討してみては如何でしょうか。




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助成金について詳しく記載されているHPで、助成金特化型である名古屋熱田社会保険労務士事務所の助成金に対する理念等も記載されております。

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