入社日と退職日の見直し
名古屋熱田社会保険労務士事務所が入社日と退職日の見直しをする事による、社会保険料の削減と増加の方法についてご説明致します。
まず、社会保険料を削減する方法についてご説明致します。
これについては退職日の見直しがあります。具体的には、月末退職をやめ、退職日をそれ以外の日にするのです。
この事を説明するには社会保険料控除の基礎について触れなくてはなりません。社会保険料を従業員から控除するのは、入社月から資格喪失日が属する月の前月までです。
入社月についてはご説明する必要はないかと思いますが、資格喪失日が属する月の前月とは何かというと、資格喪失日とは退職した次の日の事であり、その日の前月までが社会保険料控除の対象となるという事です。
具体的には、7月末に退職したとしたら資格喪失日はその次の日である8月1日となりその前月までの社会保険料とは7月分までとなります。
これが月末の前日に退職したとしたらどうなるかというと、7月末前日に退職したとしたら資格喪失日はその次の日である7月末となりその前月までの社会保険料とは6月分までとなります。
先ほどのと比べて頂くと分かる通り、月末に退職するか、その前日に退職するかと1日違うだけで、かかる社会保険料はまるっと1月分違ってくるのです。
会社だけではなく、従業員の立場からしても社会保険料の控除は大きな問題となる場合があります。
最悪、25日締めの会社で月末まで働いた場合に、26日から月末まで働いた分の給料が、社会保険料の控除によってほとんど残らず、手取り額がほとんどないというような状態になる事もあるのです。
又、退職日ほどは気にしなくても良いのですが、入社日も一応気をつけると良いです。社会保険料には日割計算という概念が無い為、例え4月1日に入社した者でも4月30日に入社した者でも、等しく社会保険料は1ヶ月分かかってしまいます。
その為どうせ高い社会保険料を払うのであれば、会社としては月初めに入社してもらい社会保険料を払っている分しっかりと働いてもらうのが良いでしょうし、従業員としても、どうせ社会保険料を控除されるなら、総支給額が多くなるようにしっかりと働きたいと思います。
以上、入社日と退職日の見直しを見てきましたが、名古屋熱田社会保険労務士事務所が特に気をつけて欲しいのは、退職日についてです。
退職日を月末の前日とする事で1ヶ月分の社会保険料の削減となりますし、社会保険料を多く払いたいという従業員がいた場合には、退職日を月末とする事で社会保険料の増加となります。
愛知・名古屋の中小企業の経営者様は、一度退職日について見直してみては如何でしょうか。
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