昇給月と残業の見直し
名古屋熱田社会保険労務士事務所が昇給月と残業の見直しをする事による、社会保険料の削減や増加の方法についてご説明致します。
社会保険料は入社時の給料によってその従業員の金額が決まるのですが、その他にも、1年に1回社会保険料の見直しが行われます。それを定時決定というのですが、この定時決定による社会保険料の決定は、4、5、6月の給料の平均額によってされるのです。
その為、社会保険料を削減したい場合には、毎年4、5、6月の給料を下げれば良いという事になりますし、従業員が要望があったりして社会保険料を増加させたい時には毎年4、5、6月の給料を上げれば良いという事になります。
まず、社会保険料を削減したい場合についてご説明致します。
従業員の給料を下げれば勿論社会保険料も削減出来るのですが、まさか基本給を下げる事や今まで出していた各手当を出さないわけにはいきませんし、従業員の事を考えればそのような事はやめるべきでしょう。
そこで一番良いのは昇給月の変更です。昇給月をよく4月に設定してある会社がありますが、それですと4、5、6月の給料が上がってしまう為、社会保険料も上がってしまいます。そこで、昇給月を7月以降にするのです。
他には、残業時間を減らすという手もあります。4、5、6月に行う残業時間を減らすのです。残業時間が減れば、残業手当が減り、社会保険料も削減出来ます。
ただ、残業はさせたくてさせている会社はないと思いますので、なかなか減らす事は出来ません。ですので、4、5、6月に行っていた作業で、他の月に回すことの出来る作業がある時に回すことぐらいしか出来ないかと思います。少しでも4、5、6月の作業量を減らして残業時間を減らすという事ですね。
次に、社会保険料を増加させたい場合についてご説明致します。
これは至って簡単です。上記と反対の事をすれば良いだけです。あまりいないかとは思いますが、社会保険料を沢山収めたいという従業員がいた場合等には考えてあげると良いのではないかと思います。
以上、昇給月の見直しと、残業時間の調整による社会保険料の削減と増加方法について見てきましたが、名古屋熱田社会保険労務士事務所がオススメするのは昇給月の見直しです。これであればある程度簡単に取り組む事が出来ますので、挑戦してみては如何でしょうか。
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