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活用すべき助成金一覧について

初めまして!名古屋熱田社会保険労務士事務所です。弊事務所は助成金特化型の社会保険労務士事務所です。

しかし、助成金特化型と言っても、他の社会保険労務士事務所より、数多くの助成金を取り扱っているわけではありません。取り扱っているのは、ほんの数種類のみで、その数種類に特化し受給率を100%としているのです。

なぜなら、名古屋熱田社会保険労務士事務所で取り扱っていない助成金のそのほとんどが、長い目で見た時に中小企業の経営者様の為にならない物であるからです。

活用すべき助成金一覧

契約社員・パート等の有期契約者を正社員にした時。

57万円 × 人数

正社員にしてから
約10ヶ月後に受給

契約社員・パート等の有期契約者を無期契約者にして5%給与UPした時。

28.5万円 × 人数

無期契約者にしてから
約10ヶ月後に受給

契約社員・パート等の無期契約者を正社員にした時。

28.5万円 × 人数

正社員にしてから
約10ヶ月後に受給

派遣されてきている派遣社員を、自社の正社員にした時。

85.5万円 × 人数

正社員にしてから
約10ヶ月後に受給

契約社員・パート等の有期契約者の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険に加入させた時。

19万円 × 人数

延長してから
約10ヶ月後に受給

契約社員・パート等の有期契約者に勤務時間中と勤務時間外に社内で約半年間の社員教育をした時。

約60万円 × 人数

社員教育終了から
約4ヶ月後に受給

ハローワークの紹介により、60歳以上の者・母子父子家庭の者、障害者等を無期契約者で雇用した時。

40~240万円 × 人数

雇用の約8・14・20・26・
32・38ヶ月後に受給

ハローワークの紹介により、65歳以上の者を週所定労働時間20時間以上で1年以上雇用した時。

50~70万円 × 人数

雇用の
約8・14ヶ月後に受給

ハローワークの紹介により、初心者、多離職者、失業状態者、母子父子家庭者を3ヶ月間雇用した時。

12万円 × 人数

雇用の
約5ヶ月後に受給

1年以上雇用している60歳以上の者がいる状態で、就業規則を変更し、定年を65歳以上にした時。

20~145万円 × 1回

定年変更後の
約4ヶ月後に受給

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約者を無期契約者にした時。

48万円 × 人数

無期契約者にしてから
約10ヶ月後に受給

【名古屋熱田社会保険労務士事務所のその他の情報】





※前年度受給率。お客様都合で途中キャンセルした場合や、急な法改正により受給が出来なくなった場合を除く。