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介護休業

名古屋熱田社会保険労務士事務所が介護休業についてご説明致します。




介護休業とは、従業員の家族が介護を必要とする状態となった時に、その家族を介護する為にとる休業の事である。

介護休業は、従業員からの請求に基づいて、使用者の承諾を条件に与えるものではない。取得要件を満たした従業員が介護休業を申し出た場合は、例え繁忙期であっても拒否する事は出来ないのである。

育児休業と違い、介護休業は愛知・名古屋の中小企業の経営者様にとってあまりなじみのない言葉であり、介護休業という制度を知らない事が多い為、従業員から親の介護の為に休業させて欲しい等と言われた時に、拒否しがちである。

名古屋熱田社会保険労務士事務所では、この介護休業取得拒否から、その介護対象者の体調がより悪化し、会社に対して従業員が不満を抱いたり、訴訟を起こしたりしない様にする為にも、できる限り愛知・名古屋の中小企業は従業員に介護休業を取得させるべきだと考えている。

使用者は、介護休業を取得した従業員に対して、それを理由に不利益な取り扱いをする事は出来ない。介護休業を与えるのは使用者の義務なのである。

又、介護休業を取得出来るのは女性従業員のみではない。男性従業員も同様に請求出来る制度なのである。

愛知・名古屋の中小企業も、女性従業員からの休業の申出についてはある程度寛大な事が多いが、男性従業員からの申し出については拒否しがちである。名古屋熱田社会保険労務士事務所としては、国が超高齢化社会に対応する為に、男女問わず介護休業を愛知・名古屋の中小企業に取らせるように動き出している点からも、できる限り、従業員から申し出があった時は受け入れる事をお勧めする。

尚、介護休業中の賃金については、使用者が支払っても支払わなくてもどちらでも良いことになっているが、ほぼ全ての会社では賃金は支払わない事にしている。

なぜならば、例え会社が賃金を支払わなくても、雇用保険法による介護休業給付が従業員に支払われるからであり、それまでの賃金の約67%が国から従業員に支払われるからである。

支払わる日数は最大で93日間であり、支給額には上限もある。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が介護休業についてご説明致しました。

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