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賃金(支払いの5原則)

名古屋熱田社会保険労務士事務所が賃金(支払いの5原則)についてご説明致します。




賃金(支払いの5原則)とは、賃金の支払には以下の5つの原則があるという事である。

①通貨払いの原則(賃金は現金で支払う)

②直接払いの原則(働いた本人に直接支払う)

③全額払いの原則(賃金は全額を支払う)

④毎月1回払いの原則(1日~末日の間に1回支払う)

⑤一定期日払いの原則(1日~末日の間に1回支払日を特定する)

このうち、①の通貨払いの原則は、現在では口座振込が主流である為、賃金の口座振込みに関する労使協定を結ぶことによって口座振替にする事が出来る。

又、③の全額払いの原則は、昼食代等といった項目で一旦会社が立て替えていたお弁当代等を給料から控除する場合は、法律に違反している事になるが、これも、賃金一部控除に関する労使協定を結ぶ事により、昼食代等を給料から控除する事が出来るようになる。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が賃金(支払いの5原則)についてご説明致しました。

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