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賃金(口座振込)

名古屋熱田社会保険労務士事務所が賃金(口座振込)についてご説明致します。




賃金(口座振込)とは、賃金は原則として通貨で支払わなければならないが、例外として以下の5つの要件を満たす事で本人名義の銀行、郵便局、証券会社への口座振込が出来る事である。

①書面で個々の労働者の申し出又は同意を得る事

②労使協定を締結する事

③賃金支払日に給与明細等の計算書を交付する事

④賃金支払日の午前10時頃には払い出しが出来る事

⑤金融機関は一行に限定せず複数とし、労働者の便宜に充分配慮する事




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が賃金(口座振込)についてご説明致しました。

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